福祉・児童相談所
■児童相談所の業務
・児童虐待対応に関して知られているが
・18歳までの子供のあらゆる相談を受けている臨床機関けん行政機関
・一般のクリニックとは以下が異なる
①子供を育てる側の課題にも対応
②法的に相談を施設から開始することが可能
③一時保護の実施
④相談活動をリードするのは児童福祉士(ソーシャルワーカー)
■児童心理士の業務
・相談や通告のあった子供へ心理テストや行動観察などを通して
・子供の発達状態や資質、心的状況についてのアセスメント
・それに基づいて指導
・その子にかかわる先生などにも配慮をお願いすることも。
・ケース全体の見立てをたて、必要があれば継続的にカウンセリングや心理療法も。
・福祉司と協力し、家庭訪問などもする。
■コラボレーション
・児相は複数職種のチームアプローチによってなされる
・チームアプローチのかなめは、定例の所内会議や臨時会議の開催
・通告や相談の受理、総合的判断や処遇方針などポイントについては
・担当者を含む組織として責任をもつことのできる大枠を設定する
・所内だけでなく所外も大切
■児童福祉臨床における心理職の独自性
・目の前に現れる援助の必要な人に対して柔軟な動きが必要
・原則として2年に1回の療育手帳更新のための判定は
・日々、子供と向き合っておられる家族の相談ニードの発掘にもつながる。
・虐待対応は「待ち」だけでは成立しないことを示す。